|
|
|
 |
|
精神と行動の著しい変化および依存性と耐性の可能性を伴う強力な鎮痛作用をもつすべての薬物。麻薬及び向精神薬取締法第2条により指定されたものをいう。 |
|
|
|
 |
|
中枢神経に作用して精神機能に影響を及ぼし、濫用の恐れ及び濫用された場合の有害性の程度が麻薬及び覚せい剤より低いもので、“麻薬及び向精神薬取締り法”第2条により指定されたものをいう。 |
|
|
|
 |
|
薬剤師の業務において、副作用や事故に特に注意が必要で、安全管理のため特に専門家による薬学的管理の関与が必要な医薬品のことをいう。
診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤である。 |
|